○北谷町社会適応支援事業実施要綱
平成21年5月29日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則(平成18年北谷町規則第14号)第4条第11号の規定に基づき、社会生活に困難がある障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)について、社会生活への適応性を高めるための支援を行うことにより、障がい者等の自立及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北谷町とする。
2 町長は、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業者登録)
第2条の2 事業者は、前条第2項の規定により委託を受けようとするときは、事前に町の登録を受けるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、社会生活に困難のある障がい者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 家庭に引きこもっている者
(2) 通所サービスによる支援が困難である者
(3) その他町長が必要と認める者
(1) 介護給付の行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援に該当する者
(2) 感染症疾患を有している者
(3) 精神に著しい障害があるなど外出時に安全確保が困難な者
(4) その他町長が不適当と認める者
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、必要に応じ支援者が外出時及び家庭内において付き添い、社会生活の支援及び社会生活の適応性を高めるための支援を行うものとし、1月当たり30時間を上限とする。ただし、介護給付の居宅介護に該当しない支援内容とする。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、北谷町社会適応支援事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(調査及び決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、当該対象者の心身の状況、介護の状況、家庭の状況等を実地に調査し、申請書の内容を審査のうえ、速やかに利用の可否を決定するものとする。
(1) 障がい者等が、第3条第1項に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(3) その他町長が利用の継続が適当でないと認めるとき。
(遵守事項)
第9条 事業者は、利用者に対して適切なサービスが提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務体制、職務環境等を定めておかなければならない。
2 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者の家族に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、従事者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
4 事業者は、職務上知り得た利用者及びその家族その他の者(次項において「利用者等」という。)の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
5 事業に携わる者は、利用者等の身上に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(利用者負担)
第10条 利用者は、サービスの利用に要する費用の一割を負担し、事業者に直接支払うものとする。ただし、利用者負担額は、北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則第5条第2項に基づき、負担上限月額の範囲内とする。
(給付費)
第11条 町長は、利用者が前条の規定により利用者負担額を支払った場合は、サービスに要した費用から利用者負担額を控除して得た額(以下「給付費」という。)を利用者に対して支払うものとする。
2 町長は、利用者に支払うべき給付費を、利用者に代わり事業者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払いが行われた場合は、利用者に給付費の支払いがあったものとみなす。
(費用)
第12条 サービスの利用に要する費用は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の居宅介護の家事援助が中心である場合の額に準ずるものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第15号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。