○北谷町教育委員会職員ハラスメント防止規程
平成21年3月27日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、北谷町教育委員会の所管に属する町の職員(以下「職員」という。)の良好な職場環境の確保、職員の個人の尊厳及び利益の保護並びに職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 北谷町教育委員会職員のハラスメント防止については、北谷町職員ハラスメント防止規程(平成20北谷町訓令第24号)を準用する。
(字句の読み替え)
第3条 前条の規程を準用する場合においては、「総務部長」とあるのは「教育部長」と、「総務課長」とあるのは「教育総務課長」とそれぞれ読み替えるものとする。
(事務の委任)
第4条 北谷町教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、次に掲げる事務及び権限を北谷町総務部長に委任する。
(1) ハラスメントの防止を図るための職員の研修に関すること。
(2) ハラスメントに係る苦情相談を受ける相談員の研修に関すること。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。