○北谷町選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成21年4月1日
選管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、北谷町議会議員選挙及び北谷町長選挙(以下「選挙」という。)における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号に規定する選挙運動のために使用するビラの証紙に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの証紙)
第2条 選挙における法第142条第1項第7号のビラは、北谷町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙(第1号様式)を貼って頒布しなければならない。
2 前項の証紙交付票は、立候補者の届出を受理したときに交付する。
(選挙運動用ビラの証紙交付の手続)
第4条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、これに証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。
2 交付を受けた証紙が法第142条第1項第7号の枚数に達しないときは、委員会は、その証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して提出者に返付するものとする。
(証紙の再交付)
第5条 選挙運動用ビラの証紙の再交付及び証紙交付票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。
(証紙の返還)
第6条 交付を受けた証紙が不要になった場合は、速やかに委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年選管告示第22号)
この告示は、令和2年12月12日から施行する。