○北谷町水道施設整備事業再評価委員会規程
平成20年10月20日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の委任に関する規則(平成19年北谷町規則第14号)第4条の規定に基づき、北谷町水道施設整備事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、管理者が実施する水道施設整備の国庫補助事業に関し、管理者が作成した再評価案について審議し、その結果を答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、地域の実情に精通した公平な立場にある有識者等のうちから管理者が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱を受けた年度の3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(外部専門家の意見聴取)
第7条 委員会は、事業特性や技術的判断等が反映できるよう、必要に応じて外部専門家の意見を聴くことができる。
2 意見を聴取する者の選出は、あらかじめ各委員の意見を聴いて、会長が決定する。
3 意見の聴取は、会議への出席又は書面による提出のいずれかにより行うものとする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、上下水道部上下水道課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第9号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年企管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。