○北谷町指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱
平成21年2月27日
水管告示第1号
(趣旨)
第1条 町民への安全・安心な給水の確保の実現に向けて速やかな情報提供を図るため、北谷町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)を対象に研修を実施するものとし、併せて給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の選任・解任等の変更届提出状況等の確認を行うものとする。
(研修対象者)
第2条 研修は、指定工事業者を対象とし、参加者はこの研修を踏まえ必要な社内の周知や教育を実施できる者とする。
(研修時期)
第3条 研修は、原則として3年に1回実施するものとする。
(研修通知)
第4条 管理者は、研修を実施しようとするときは、あらかじめその旨を指定工事業者に通知するものとする。
(申込みの手続)
第5条 研修に参加しようとする指定工事業者は、北谷町指定給水装置工事事業者研修参加申込書(第1号様式)に主任技術者の選任・解任等の届出状況の確認できる書類を添付して、管理者に提出するものとする。
(研修費用)
第6条 管理者は、研修参加料として指定工事業者よりその費用を徴収することができるものとする。
(研修修了証の交付)
第7条 管理者は、研修を修了した者に対し、修了証書(第2号様式)を交付するものとする。
(研修不参加者の取扱い)
第8条 研修に参加できない指定工事業者は、その理由を北谷町指定給水装置工事事業者研修不参加理由書(第3号様式)により、管理者に提出しなければならない。
(研修テキスト)
第9条 研修は、社団法人日本水道協会が作成した指定給水装置工事事業者研修テキストその他管理者が適当であると認めた資料を使用し行うものとする。
(研修の委任)
第10条 研修は、日本水道協会沖縄県支部に委任して実施させることができるものとする。
附則
この告示は、平成21年3月1日から施行する。