○北谷町次世代育成支援対策地域協議会規則
平成20年12月24日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 町長の諮問に応じ、北谷町次世代育成支援対策行動計画(以下「行動計画」という。)に関する事項について、調査及び審議し、答申する。
(2) 行動計画の推進に関し、必要となるべき措置に関すること。
(3) その他次世代育成支援対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者及びこれに準ずる者
(2) 町民
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、住民福祉部子ども家庭課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。