○北谷城史跡整備基本構想策定審議会規則
平成20年12月26日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第2号)第3条の規定に基づき、北谷城史跡整備基本構想策定審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 北谷城及びその周辺の史跡整備の基本構想及び基本計画に関すること。
(2) その他北谷城史跡整備に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人で組織し、委員は、文化財に深い関心を有し、学識経験の有るもの又は教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会文化課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。