○北谷町幼稚園教育振興計画策定委員会規則
平成20年12月26日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町幼稚園教育振興計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、教育委員会の諮問に応じ、北谷町幼稚園教育振興計画に関する事項について、調査及び審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(組織)
第3条 策定委員会は委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 幼稚園園長
(3) 幼稚園副園長
(4) 保育所長
(5) 幼稚園児の保護者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、策定委員会を代表するとともに、策定委員会を総括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 策定委員会の会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議において必要と認める場合には、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。