○北谷町ふるさと応援基金条例施行規則
平成20年10月8日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町ふるさと応援基金条例(平成20年北谷町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の額)
第2条 寄附金は、1件2,000円以上とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(寄附金の受入れ等)
第3条 寄附金は、北谷町ふるさと応援基金寄附申込書(第1号様式)により受け付けるものとし、寄附金の受入れは、随時行うものとする。
2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の方法により寄附金を受入れることができるものとする。
3 町長は、寄附金を収受したときは、北谷町ふるさと応援基金寄附受入書(第2号様式)により、通知するものとする。
4 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認められる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
5 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておくものとする。
(寄附金の管理等)
第4条 寄附金の適正な管理を図るため、北谷町ふるさと応援基金寄附金台帳(第3号様式)を整備するものとする。
2 町長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。