○北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年9月24日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤の職員の報酬は、別表に掲げる額とする。
2 報酬の額が月額で定められている非常勤の職員には、その職に就いた日から報酬を支給し、その職を離れた日まで報酬を支給する。
3 前項に規定する非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
4 第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 日額により報酬の額が定められている非常勤の職員の報酬は、その月分を翌月10日までに支給する。ただし、特別の事由がある場合はその限りでない。
6 年額により報酬の額が定められている非常勤の職員の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合において、その職に就いた当月分から、その職を離れたときはその当月分までとし、その支給日は、4月分から6月分に相当するものについては6月に、7月分から9月分に相当するものについては9月に、10月分から12月分に相当するものについては12月に、1月分から3月分に相当するものについては3月に一般職の職員の例により支給するものとする。
(費用弁償)
第3条 非常勤の職員が、委員会等に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。
(報酬及び費用弁償の支給方法等)
第4条 この条例に定めるもののほか、非常勤の職員の報酬及び費用弁償の支給方法等については、一般職の職員の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
(報酬の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、廃止前の北谷町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年北谷町条例第1号)の規定に基づいて支給された報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
(北谷町社会教育委員に関する条例の一部改正)
3 北谷町社会教育委員に関する条例(昭和49年北谷町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北谷町スポーツ振興審議会に関する条例の一部改正)
4 北谷町スポーツ振興審議会に関する条例(平成11年北谷町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
職名 | 報酬の額 | 費用弁償の額 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 75,000円 | 北谷町長等の給与及び旅費に関する条例(平成20年北谷町条例第18号)に定める旅費相当額 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 62,000円 | |
委員 | 月額 48,000円 | ||
監査委員 | 知識経験を有する者のうちから選任された者 | 月額 68,000円 | |
議会の議員のうちから選任された者 | 月額 61,000円 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 6,000円 | |
委員 | 日額 5,000円 | ||
法律若しくはこれに基づく政令又は条例により設置された附属機関の委員その他の構成員 | 勤務1日につき10,000円を超えない範囲で規則で定める額とする。ただし、日額により難いと認めるときは、月額で定めることができる。 | 北谷町職員の旅費に関する条例(平成4年北谷町条例第1号)に定める旅費相当額 | |
その他の非常勤の職員 | 規則で定める額 |