○北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月24日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、北谷町議会の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長、委員長及び議員(以下「議会の議員」という。)の議員報酬の額は、別表のとおりとする。
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、委員長及び議員にはその職に就いた日から議員報酬を支給する。
2 議会の議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議会の議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 議会の議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。
(期末手当)
第5条 議会の議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議会の議員及びこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議会の議員に対して支給する。
2 前項の期末手当の額は、議員報酬月額に議員報酬月額の100分の10を乗じて得た額を加算した額に100分の170を乗じて得た額とする。
(議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法等)
第6条 この条例に定めるもののほか、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法等については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
(北谷町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 北谷町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年北谷町条例第1号)は、廃止する。
(議員報酬の内払)
3 この条例の規定を適用する場合においては、廃止前の北谷町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された議員の報酬は、この条例の規定による議員報酬の内払とみなす。
附則(平成21年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第2項の規定の適用については、平成21年度分に限り、同条中「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の165」とあるのは「100分の160」とする。
附則(平成22年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年9月28日から適用する。
(経過措置)
2 前項の適用日において引き続き議員の職に就いた者の当該9月分の議員報酬については、改正後の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第3条の規定にかかわらず、改正前の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条の規定に基づき支給するものとする。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の北谷町議会議員報酬条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の北谷町長等給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の旧教育長給与条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の北谷町議会議員報酬条例、改正後の北谷町長等給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の旧教育長給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の北谷町議会議員報酬条例、改正後の北谷町長等給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の北谷町議会議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の北谷町長等給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の北谷町議会議員報酬条例又は改正後の北谷町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の北谷町議会議員報酬条例又は改正後の北谷町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の北谷町議会議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の北谷町長等給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の北谷町議会議員報酬条例又は改正後の北谷町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の北谷町議会議員報酬条例又は改正後の北谷町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北谷町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の北谷町議会議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の北谷町長等給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の北谷町議会議員報酬条例又は改正後の北谷町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北谷町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の北谷町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の北谷町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の北谷町議会議員報酬条例又は改正後の北谷町長等給与条例の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条・第4条関係)
区分 | 議員報酬月額(円) | 費用弁償の額 |
議長 | 321,000 | 北谷町長等の給与及び旅費に関する条例(平成20年北谷町条例第18号)に定める旅費相当額 |
副議長 | 266,000 | |
委員長 | 255,000 | |
議員 | 246,000 |