○北谷町職員ハラスメント防止規程
平成20年12月24日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、良好な職場環境の確保、職員の個人としての尊厳及び利益の保護並びに職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント及びモラル・ハラスメントの総称をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職場内外を問わず、職務上の地位、人間関係等職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは肉体的苦痛を与える又は勤務環境を悪化させる言動をいう。
(4) マタニティ・ハラスメント 職員の妊娠、出産、育児休業等を理由とする不利益な取扱い又は精神的若しくは肉体的苦痛を与える職場における言動をいう。
(5) モラル・ハラスメント 職場において、性別又は職務上の地位にかかわらず、言葉、態度、身振り、文書等によって、相手の人格や尊厳を傷付けること、精神的若しくは肉体的苦痛を与えて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込むこと又は勤務環境を悪化させる言動をいう。
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境を悪化させること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、次条の指針に定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 職員を監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第5条 総務部長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
(研修等)
第6条 総務部長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めるものとする。
(苦情相談等への対応)
第7条 総務部長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受けるのに必要な体制を整備するものとする。
2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は総務部長が苦情への対応について定める指針に十分留意しなければならない。
3 相談員は、苦情相談の内容又は苦情相談に係る解決の程度から判断して必要と認めるときは、遅滞なく総務課長を経て総務部長に報告するものとする。
(プライバシーの保護)
第8条 相談員及び苦情相談に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に留意し、関係者が不利益な取扱いを受けることのないようにしなければならない。
附則
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。