○北谷町行政区域改善審議会規則
平成20年12月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町行政区域改善審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、行政区域に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 自治会
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第5条 審議会に特別の事項を審議させるため、必要があるときは臨時委員を若干名置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。