○北谷町総合計画審議会規則
平成20年12月24日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町総合計画条例(平成25年北谷町条例第8号)第5条第3項の規定に基づき、北谷町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他町長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。