○北谷町生活サポート事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則(平成18年北谷町規則第14号)第4条第12号の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けられない障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に、必要な支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北谷町とする。
2 町長は、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業者登録)
第2条の2 事業者は、前条第2項の規定により委託を受けようとするときは、事前に町の登録を受けるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、介護給付費等の支給決定を受けられない障がい者等であって、日常生活に関する支援が必要であると町長が認めたものとする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、法第5条第2項に規定する居宅介護に相当する役務の提供とする。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、北谷町生活サポート事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(調査及び決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該対象者の心身の状況、介護の状況、家庭の状況等を実地に調査し、申請書の内容を審査の上、速やかに利用の可否を決定するものとする。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(3) その他町長が利用の継続が適当でないと認めるとき。
(利用者負担)
第9条 利用者は、サービスの利用に要する費用の一割を負担し、事業者に直接支払うものとする。ただし、利用者負担額は、北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則第5条第2項に基づき、負担上限月額の範囲内とする。
(給付費)
第10条 町長は、利用者が前条の規定により利用者負担額を支払った場合は、サービスに要した費用から利用者負担額を控除して得た額(以下「給付費」という。)を利用者に対して支払うものとする。
2 町長は、利用者に支払うべき給付費を、利用者に代わり事業者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払いが行われた場合は、利用者に給付費の支払いがあったものとみなす。
(遵守事項)
第11条 事業者は、利用者に対して適切なサービスが提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務態勢、職務環境等を定めておかなければならない。
2 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者の家族に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、従事者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
4 事業者は、職務上知り得た利用者及びその家族その他の者(次項において「利用者等」という。)の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
5 事業に携わる者は、利用者等の身上に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第8号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第9号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この告示の施行前にされた行政庁の処分又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第92号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年告示第32号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。