○北谷町障がい者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例
平成19年12月26日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北谷町障がい者地域活動支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域で生活する障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の日常生活の支援、地域交流活動等を行うことにより、障がい者等の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図るため、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 北谷町障がい者地域活動支援センター たんぽぽ
(2) 位置 北谷町字上勢頭837番地1
(事業)
第4条 センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 日常生活の支援
(2) 創作的活動及び生産活動の支援
(3) 地域社会との交流促進
(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定に関する手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) 第4条に規定する事業に関する業務
(利用時間)
第8条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長又は指定管理者は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項ただし書の規定により、指定管理者が利用時間を変更しようとするときは、町長の承認を得るものとする。
(休所日)
第9条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長又は指定管理者は必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
2 前項ただし書の規定により、指定管理者が開所又は休所しようとするときは、町長の承認を得るものとする。
(利用対象者)
第10条 センターを利用できる者は、町内に住所を有する障がい者等とする。
(利用の許可)
第11条 センターの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 疾病又は負傷等の状態が不安定のとき。
(2) 感染症疾患を有するとき。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(4) その他町長が適当でないと認めるとき。
(1) 第10条に規定する利用対象者でなくなったとき。
(2) 町長又は指定管理者の指示に従わないとき。
(3) 3箇月以上の入院の必要があるとき。
(4) 辞退の申し出があったとき。
(5) その他町長が利用の継続が適当でないと認めるとき。
(利用者負担)
第13条 センターの利用料は、無料とする。ただし、創作的活動等に係る材料費等であって、利用者に負担させることが適当と町長が認めるものについては、その費用の一部を利用者に負担させることができる。
2 第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、利用者負担金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、センターの利用に当たり、故意又は過失により当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときはそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。