○北谷町日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は、北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則(平成18年北谷町規則第14号)第4条第10号の規定に基づき、一時的に見守り等の支援を必要とする障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北谷町とする。
2 町長は、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業者登録)
第2条の2 事業者は、前条第2項の規定により委託を受けようとするときは、事前に町の登録を受けるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障がい者等で、一時的に見守り等の支援が必要であると町長が認めた者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他町長が必要と認めた支援を行うものとする。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、北谷町日中一時支援事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(調査及び決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、当該対象者の心身の状況、介護の状況、家庭の状況等を実地に調査し、申請書の内容を審査のうえ、速やかに利用の可否を決定するものとする。
(1) 利用者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(3) その他町長が利用の継続が適当でないと認めるとき。
(遵守事項)
第9条 事業者は、利用者に対して適切なサービスが提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務態勢、職務環境等を定めておかなければならない。
2 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者の家族に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、従事者、会計、利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
4 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(利用者負担)
第10条 利用者は、サービスの利用に要する費用の一割を負担し、事業者に直接支払うものとする。ただし、利用者負担額は、北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則第5条第2項に基づき、負担上限月額の範囲内とする。
(給付費)
第11条 町長は、利用者が前条の規定により利用者負担額を支払った場合は、サービスに要した費用から利用者負担額を控除して得た額(以下「給付費」という。)を利用者に対して支払うものとする。
2 町長は、利用者に支払うべき給付費を、利用者に代わり事業者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払いが行われた場合は、利用者に給付費の支払いがあったものとみなす。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第15号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年訓令第8号)
この訓令は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。