○北谷町移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則(平成18年北谷町規則第14号)第4条第9号の規定に基づき、移動に困難がある障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)について、移動の支援を行うことにより、障がい者等の自立及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北谷町とする。
2 町長は、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業者登録)
第2条の2 事業者は、前条第2項の規定により委託を受けようとするときは、事前に町の登録を受けるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、一人で外出に困難のある障がい者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に移動の支援が必要であると町長が認めた者とする。
(1) 介護給付費の行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援に該当する者
(2) 感染症疾患を有している者
(3) 精神に著しい障害があるなど移動時に安全確保が困難な者
(4) その他町長が不適当と認めた者
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時の移動の支援を行うものとし、次の各号に掲げる類型とする。ただし、通勤・営業活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適切でない外出を除くものとする。
(1) 個別支援型 個別支援が必要な障がい者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、北谷町移動支援事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(調査及び決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、当該対象者の心身の状況、介護の状況、家庭の状況等を実地に調査し、申請書の内容を審査のうえ、速やかに利用の可否を決定するものとする。
(1) 障がい者等が、第3条第1項に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(3) その他町長が利用の継続が適当でないと認めるとき。
(遵守事項)
第9条 事業者は、利用者に対して適切なサービスが提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務態勢、職務環境等を定めておかなければならない。
2 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者の家族に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、従事者、会計、利用者等へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
4 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(利用者負担)
第10条 利用者は、サービスの利用に要する費用の一割を負担し、事業者に直接支払うものとする。ただし、利用者負担額は、北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則第5条第2項に基づき、負担上限月額の範囲内とする。
(給付費)
第11条 町長は、利用者が前条の規定により利用者負担額を支払った場合は、サービスに要した費用から利用者負担額を控除して得た額(以下「給付費」という。)を利用者に対して支払うものとする。
2 町長は、利用者に支払うべき給付費を、利用者に代わり事業者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払いが行われた場合は、利用者に給付費の支払いがあったものとみなす。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第15号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年訓令第9号)
この訓令は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。