○北谷町相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第21号
(目的)
第1条 この訓令は、北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則(平成18年北谷町規則第14号)第4条第3号の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与又は権利の擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等又はその保護者の生活を支援し、障がい者等の自立と社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北谷町とする。
2 町長は、必要と認める場合は、県知事が指定する相談支援事業者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障がい者等又はその保護者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 相談支援事業 相談支援事業は、障がい者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
ア 福祉サービスの利用援助に関すること。
イ 社会資源を活用するための支援に関すること。
ウ 社会生活力を高めるための支援に関すること。
エ ピアカウンセリングに関すること。
オ 権利擁護のために必要な援助に関すること。
カ 専門機関の紹介に関すること。
(2) 特別相談支援事業 特別相談支援事業は、前項の相談支援事業を円滑に実施するため、次に掲げる業務を実施するものとする。
ア 専門的な知識を必要とする困難なケース等への対応
イ 第6条に規定する北谷町地域自立支援推進協議会に対する専門的な指導、助言等に関すること。
ウ 町内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関すること。
(3) 住宅入居等支援事業 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等(グループホーム等に入居している者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
ア 不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続支援に関すること。
イ 障害者等の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援並びに関係機関との連絡及び調整等に関すること。
(職員配置等)
第5条 町長は、この事業の実施に当たり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師及び相談支援専門員等(以下「ソーシャルワーカー」という。)を1名以上配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲でその他の業務に従事することができるものとする。
2 町長は、特別な相談支援が必要な場合は、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。
(地域自立支援推進協議会)
第6条 町長は、この事業の適切な運営及び地域福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、北谷町地域自立支援推進協議会を設置するものとする。
(遵守事項)
第7条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従事者、会計、利用者へのサービス提供等に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報告)
第8条 事業者は、各月終了後に、事業実績を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第9条 この事業に係る利用者の利用料は、無料とする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。