○北谷町ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において育児の援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)と育児の援助を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)が行う相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援するため、ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができるための環境整備を図り、もって児童福祉の向上を推進することを目的とする。
(業務)
第2条 ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 基本事業
ア 会員の募集、登録その他会員組織に関する業務
イ 会員相互の援助活動の調整に関する業務
ウ 会員に対して、会員相互の援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会等に関する業務
エ 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会に関する業務
オ センターの広報に関する業務
(2) 病児・緊急対応強化モデル事業(病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う預かり等(「病児・病後児の預かり等」という。以下同じ。)を行う事業)
ア 会員に対して病児・病後児の預かり等の相互援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会等に関する業務
イ 安全に預かり等の活動ができるよう医療機関との連携体制の整備に関する業務
ウ 早朝・夜間等の相互援助の依頼にも対応できる体制の整備に関する業務
(3) ひとり親家庭等のファミリーサポートセンターの利用支援
ア ファミリーサポートセンターを利用するひとり親家庭等の受入れに対する援助を行いたい会員への助成に関する業務
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー)
第4条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第2条に規定する業務に関する事務を処理する。
(サブリーダー)
第5条 センターは、援助活動の円滑な実施のため必要があると認めるときは、会員の中にサブリーダーを置くことができる。
2 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡及び調整を行う。
(会員)
第6条 おねがい会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 北谷町に居住し、又は勤務していること。
(2) センターが実施する研修会その他関係行事等に参加できる者であること。
(3) 原則として、同居の18歳未満の児童(以下「児童」という。)がいること。
(4) その他センター長が認める者
2 まかせて会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 北谷町内に住所を有していること。
(2) センターが実施する講習会を受講し、履修課程を修了していること。ただし、保育士又は看護師の資格を有する者及び町長が特に受講を要しないと認める者については、この限りでない。
(3) 心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができる者であること。
(4) センターが実施する研修会その他関係行事等に参加することができる者であること。
(5) その他センター長が認める者
(会員の責務)
第7条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 誠実に相互援助活動を行うこと。
(2) 援助活動により知り得た他人の家庭の事情等について、プライバシーを侵害し、又は秘密を漏らさないこと。退会した後も、同様とする。
(3) 会員の地位を利用して政治活動及び宗教活動を行わないこと。
(4) 援助活動において、営利等を目的とする行為を行わないこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、センターの目的に反する行為を行わないこと。
(入会等)
第8条 会員として登録しようとする者は、センターの定める所定の手続に従い、おねがい会員又はまかせて会員としてセンターの承認を受けなければならない。
(援助活動の内容)
第9条 会員が相互援助活動として行う援助は、次に掲げるものとする。
(1) 基本事業
ア 保育所、幼稚園(これらに類似する施設を含む。)、小学校及び放課後児童クラブ(以下「保育施設等」という。)の保育開始時間まで児童を預かること。
イ 保育施設等の保育終了後、児童を預かること。
ウ 保育施設等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
エ 児童の軽度の病気、保育施設等の休日その他の事由がある場合において、臨時的に終日児童を預かること。
オ 冠婚葬祭や買い物等の外出及びおねがい会員の世帯の他の子どもの学校行事の際に児童を預かること。
(2) 病児・緊急対応強化モデル事業
ア 病児・病後児を預かること。
イ 宿泊を伴い、児童を預かること。
ウ 早朝・夜間等の緊急時に児童を預かること。
2 援助活動は、まかせて会員の自宅において行うものとする。ただし、児童が病気等であることその他やむを得ないと認められる場合は、おねがい会員の自宅等において行うことができる。
(援助活動の実施等)
第10条 おねがい会員は、援助を受けようとする場合は、3日前までにセンターに申し込むものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
2 センターは、前項の申込みを受けた場合に、おねがい会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、まかせて会員との調整を行うものとする。
3 アドバイザーは、援助活動前におねがい会員及びまかせて会員との事前打合せを行い、援助活動の内容について十分協議するものとする。
4 まかせて会員は、援助活動を実施したときは、援助活動の実施内容を記載した援助活動報告書を作成し、おねがい会員の確認を受けるとともにセンターへ報告するものとする。
(援助活動の報酬等)
第11条 おねがい会員は、まかせて会員に対して、センターの定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。
(保険)
第12条 センターは、まかせて会員及びおねがい会員の相互援助活動中の事故に備え、子育て相互援助活動補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険加入に要する保険料は、センターが負担するものとする。
(運営の委託)
第13条 この要綱に基づく事業の運営は、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。