○北谷町就学支援委員会規則
平成20年4月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町就学支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査及び審議をし、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 障がいのある幼児、児童及び生徒の就学支援のための判定に関する事項
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校及び同法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級への就学支援並びにその他の教育措置に関する事項
(3) 特別支援教育推進のための啓発活動に関する事項
(4) 関係機関との連絡提携に関する事項
(5) その他委員会の任務を達成するため必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 北谷町立幼稚園副園長、小学校長及び中学校長
(2) 特別支援教育担当教諭
(3) 学校医
(4) 専門医
(5) 心理学の専門知識を有する者
(6) その他教育委員会が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(参考人の出席)
第7条 委員会は、就学の適正を図るため、関係者や関係機関に対して、資料の提出を求め、又は会議に出席を求めて意見を聴くことができる。
(会議録)
第8条 委員会は、会議録を作成し出席者の氏名、会議の概要その他必要な事項を記載しなければならない。
(会議の非公開等)
第9条 会議は、非公開とし、委員は、その内容及び結果について他に漏らしてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 北谷町心身障害児童・生徒適正就学指導委員会設置に関する規則(昭和53年北谷町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。