○北谷町水道料金等のコンビニエンスストア収納事務委託規程
平成19年6月29日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、北谷町水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納事務をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「受託者」という。)へ委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託業務の内容)
第2条 この規程により委託できる業務の内容は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が行うべき公金の徴収事務のうち料金収納事務とする。
(受託者の資格要件)
第3条 管理者は、次の各号に掲げる資格要件を満たす者に対して収納業務の委託を行うものとする。
(1) 収納事務を十分遂行する能力を有すると認められること。
(2) 収納された公金の保管が安全であり、管理者の指定する北谷町水道事業出納取扱金融機関の口座に振込が確実に行えること。
(3) その他管理者が必要とする要件を満たしていること。
(委託契約の締結)
第4条 管理者が、収納事務の委託を行う場合、委託契約書(以下「契約書」という。)を取り交わさなければならない。
2 前項の契約書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 収納事務の内容
(2) 事務取扱手数料及び諸費用
(3) 秘密の保持
(4) 契約期間
(5) 契約保証金
(6) 損害賠償
(提供した情報の安全管理)
第5条 管理者は、収納事務を委託するに当たって受託者に提供した情報について、次に掲げることが行われないよう必要な措置を講じなければならない。
(1) 目的外使用
(2) 無断での情報の複写又は複製
(3) 第三者への情報漏えい
(4) き損又は滅失
(収納金の払込)
第7条 受託者は、収納した水道料金等を取りまとめの上、管理者の指定する金融機関に払い込まなければならない。
(事務取扱手数料及び諸費用)
第8条 管理者は、受託者に対し、契約書に定める委託手数料を支払うものとする。
(契約期間)
第9条 受託者に収納事務を委託する期間は、契約を締結した日から1年以内とする。ただし、契約の更新は妨げない。
(契約の変更)
第10条 管理者は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更することができる。
(契約の解除)
第11条 管理者は、契約期間中に契約を解除しようとするときは、60日前までに相手方に申し出るものとする。
(1) 第3条に規定する資格要件を喪失したとき。
(2) 不信行為があったとき、又は北谷町の信用を失墜する行為があったとき。
(3) その他管理者が委託することが不適当であると認めたとき。
(損害賠償)
第12条 受託者が故意又は過失により北谷町に損害を与えた場合、管理者は、その賠償額を査定して指定する期日までに受託者に支払わせるものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(北谷町水道事業の水道料金等徴収委任に関する規程の廃止)
2 北谷町水道事業の水道料金等徴収委任に関する規程(昭和47年北谷町水道事業管理規程第5号)は、廃止する。
附則(平成29年企管規程第9号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。