○北谷町水道事業検針事務委託規程
平成19年6月29日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4の規定に基づき、北谷町水道事業の量水器検針業務の委託に関して必要な事項を定めるものとする。
(委託業務の内容)
第2条 この規程により委託できる業務は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が行うべき量水器の検針業務とする。
(告示)
第3条 管理者は、検針業務を委託したときは、政令第26条の4第1項の規定に基づき、次の事項を告示するものとする。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
(1) 検針業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の住所及び名称
(2) 検針業務を委託した期間
(3) 受託者の検針担当区域
(4) 前3号のほか、必要な事項
(受託者の資格)
第4条 検針業務の受託者となることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 沖縄本島内に住所を有する法人であること。
(2) その他管理者が必要と認める要件を備えていること。
(検針区域)
第5条 受託者が検針業務を行う区域は、管理者が定める。
(委託料等)
第6条 委託料の単価の額は、契約の際に定めるものとする。
2 委託料は、受託者が検針した量水器の件数に前項の単価を乗じて算出した額とし、また、その額に消費税及び地方消費税を加算し、検針した月の翌月の10日までに支払うものとする。ただし、支払日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは繰り上げて支払うものとする。
(契約)
第7条 検針事務を委託するときは、受託者との間に委託契約を締結しなければならない。
2 委託契約期間は、4月1日から翌年の3月31日までとし、年度中途の契約については、契約の日からその年度の3月31日までとする。ただし、契約の更新は妨げない。
3 委託契約書には、次に掲げる事項を具体的に記載しなければならない。
(1) 委託業務の内容
(2) 契約期間
(3) 受託者の責任に関する事項
(4) 委託料の額及び算定方法
(5) 契約に関する疑義の決定又は紛争の解決方法
(6) その他契約に必要な事項
(身分証明書)
第8条 委託契約を締結したときは、受託者に管理者が別に定める検針人身分証明書を交付する。
2 受託者は、検針人身分証明書を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(契約更新等の手続)
第9条 受託者が契約を解除しようとするとき、又は契約期間の満了による更新の申請をしようとするときは、遅くとも60日前までに届出又は申請の手続をしなければならない。
(契約解除)
第10条 受託者が次に掲げる事項に該当するときは、委託契約を解除することができる。
(1) 第4条に規定する資格要件を喪失したとき。
(2) 不信行為があったとき、又は水道事業の信用を失墜する行為があったとき。
(3) 受託業務の成績が悪いとき。
(4) 委託契約に違反したとき。
(5) その他管理者が不適当と認めたとき。
(事務引継)
第11条 受託者は、委託契約が満了したとき、又は解除があったときは、管理者が指定する日までに検針業務に関する一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第9号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年企管規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。