○北谷町うちなぁ家設置条例
平成19年7月2日
条例第19号
(設置)
第1条 沖縄の古民家等を復元及び保存し、町民の体験学習等の利用に供することにより、郷土文化の理解、継承及び発展に資するため、北谷町うちなぁ家(以下「うちなぁ家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 うちなぁ家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北谷町うちなぁ家
位置 北谷町字上勢頭830番地2
(管理)
第3条 うちなぁ家は、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用)
第4条 うちなぁ家は、一般の見学及び郷土の伝統的な生活習慣、生活様式等に関する体験の利用に供する。
2 教育委員会は、前項に規定するもののほか、公益上特に必要と認めるものについて、使用を許可することができる。
(入場の制限等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入場を禁止し、又は退場させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれのあるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(3) うちなぁ家の施設及び物品等を破損又は滅失するおそれのあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、うちなぁ家の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第6条 入場者は、施設及び物品等に損害を与えたときは、その損害相当額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。