○北谷町長等の事務引継ぎに関する規則
平成19年10月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長、副町長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員(以下「町長等」という。)の担任する事務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事務引継書及び添付書類)
第2条 政令第123条(政令第140条及び第141条において準用する場合を含む。)及び第127条の規定による事務の引継ぎは、事務引継書(第1号様式)により行われなければならない。
3 政令第124条により調製する財産目録は、第4号様式のとおりとする。
(1) 町長 書類目録、帳簿目録、財産目録、処分未了及び未着手の事項を記載した書類、将来企画すべき項を記載した書類及び懸案事項その他必要と認める事項を記載した書類
(2) 副町長 前号に掲げる書類(町長から委任された事務に係るものに限る。)
(3) 選挙管理委員会の委員長 書類目録、帳簿目録、処分未了及び未着手の事項を記載した書類、将来企画すべき事項を記載した書類及び懸案事項その他必要と認める事項を記載した書類
(4) 監査委員 前号に掲げる書類
(1) 町長 副町長
(2) 副町長 町長
(3) 選挙管理委員会の委員長 委員長の職務を代理する委員
(4) 監査委員 他の監査委員
(1) 町長 副町長
(2) 副町長 総務部長
(3) 選挙管理委員会の委員長 委員長の職務を代理する委員
(4) 監査委員 他の監査委員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。