○北谷町庁舎等防火管理規程
平成19年5月22日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町庁舎等における防火管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁舎等 北谷町庁舎等管理規則(平成5年北谷町規則第17号。以下「規則」という。)第2条に規定する庁舎等をいう。
(2) 庁舎管理責任者 規則第2条第1項に規定する庁舎管理責任者をいう。
(3) 室内管理者 規則第3条に規定する室内管理者をいう。
(4) 防火管理者 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者をいう。
(防火対策委員会)
第3条 庁舎等の防火管理に関する次に掲げる事項を審議するため、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 消防計画に関すること。
(2) 消防用設備等の改善に関すること。
(3) 防火管理に関する調査及び研究に関すること。
(4) 防火思想の普及及び高揚に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の防火管理に関し必要な事項
(委員会の構成)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充て、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部総務課長
(2) 住民福祉部福祉課長
(3) 建設経済部都市計画課長
(4) 教育委員会教育部教育総務課長
(5) 議会事務局議事課長
(委員会の会議等)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長に事故あるときは、総務部総務課長がその職務を代理する。
3 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(防火管理組織)
第6条 庁舎等に関する防火管理を行うため、委員会、庁舎管理責任者及び室内管理者のほか、庁舎等に防火管理者を、各課等の事務室に火気取締責任者を置く。
(庁舎管理責任者の職務)
第7条 庁舎管理責任者は、その管理に係る庁舎等の防火管理に関する業務を統括するものとする。
(室内管理者の職務)
第8条 室内管理者は、その管理に係る事務室等の防火管理に関する業務を行うものとする。
(防火管理者の指定)
第9条 防火管理者は、本庁舎等にあっては総務部企画財政課長をもって充て、その他防火管理上必要な庁舎等にあっては、庁舎管理責任者が指定する職にある者をもって充てる。
(防火管理者の職務)
第10条 防火管理者は次の職務を行うものとする。
(1) 消防計画を作成すること。
(2) 消火、通報、避難及びその他の訓練を実施すること。
(3) 消防用設備等の点検及び整備に関すること。
(4) 火気物品等の使用又は取扱いについて、指揮及び監督をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務に関すること。
(火気取締責任者の指名)
第11条 火気取締責任者は、室内管理者がその職員のうちから指名する。
2 前項の規定により火気取締責任者を指名したときは、その職及び氏名を庁舎管理責任者に届け出るとともに、各課室等の出入口に掲示しなければならない。
(火気取締責任者の職務)
第12条 火気取締責任者は、室内管理者の管理する事務室等の火気、電気使用器具、危険物等に係る防火管理を行うものとする。
(職員の義務)
第13条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 庁舎等において火災を発見した場合は、直ちに防火管理者、消防署等に通報するとともに、他の職員と協力して初期消火に努めること。
(2) 防火に関する知識及び技術の習得に努めること。
(自衛消防隊)
第14条 火災その他の非常災害発生時において、その被害を最小限にとどめるため、防火管理上必要な庁舎等に自衛消防隊を設置する。
2 自衛消防隊の組織及び任務分担等について必要な事項は、防火管理者が関係者と協議して定める。
(消防訓練)
第15条 防火管理者は、消火、通報、避難その他の訓練を適宜実施しなければならない。
2 職員は、前項の消防訓練に協力しなければならない。
(消防用設備等の点検)
第16条 防火管理者は、火災予防上の検査及び消防用設備等の点検を別に定めるところにより、実施しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制等)
第17条 防火管理者は、火災警報発令その他の事情により、庁舎等において火災発生の危険があると認めたときは、その旨を庁舎等全般に伝達し、火気使用の中止、危険な場所への立入禁止等を命ずることができる。
(消防機関との連絡)
第18条 防火管理者は、常に関係消防機関と連絡を密にし、より適正な防火管理の徹底に努めなければならない。
(補則)
第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。