○行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を定める規則
平成19年5月18日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長又はその補助機関が処分をする場合における行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるもののほか、その標準を定めるものとする。
(標準文例)
第2条 前条に規定する教示の文の標準は、次のとおりとする。
(1) 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合 別記第1
(2) 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合 別記第2
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別記第1(第2条関係)
別記第2(第2条関係)
2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、北谷町を被告として(訴訟において北谷町を代表する者は北谷町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。