○北谷町議会公印規程
平成19年3月19日
議会訓令第1号
北谷町議会公印規程(昭和47年北谷町議会規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、北谷町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この訓令において公印とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、個数、用途は、別表に掲げるとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、議会事務局長(以下「保管者」という。)が行なう。
2 公印は、常に、確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成、改刻及び廃止)
第5条 公印の保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合には、公印作成・改刻・廃止申請書(第1号様式)を議長に提出し、承認を得なければならない。
(公印台帳)
第6条 公印の保管者は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を押印しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて、保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第8条 廃止した公印の保存期間は、議会印及び議長印にあっては永年とし、その他の公印にあっては5年とする。
2 前項の保存期間が経過した公印は、焼却その他の方法により処分するものとする。ただし、特に議長が必要と認めた場合に限り、保存期間を延長し、若しくは行政文書等保存機関へ引継ぎをすることができる。
(公印の事故届)
第9条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは直ちに公印事故届(第3号様式)を議長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年議会訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 個数 | 用途 | 保管者 |
議会印 | 方30 | れい書 | 1 | 議会名をもってする文書 | 議会事務局長 | |
議長印 | 方24 | れい書 | 1 | 議長名をもってする文書 | 議会事務局長 | |
副議長印 | 方24 | れい書 | 1 | 副議長名をもってする文書 | 議会事務局長 | |
議会運営委員会委員長印 | 方23 | れい書 | 1 | 議会運営委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 | |
総務財政常任委員長印 | 方23 | れい書 | 1 | 総務財政常任委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 | |
経済工務常任委員長印 | 方23 | れい書 | 1 | 経済工務常任委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 | |
文教厚生常任委員長印 | 方23 | れい書 | 1 | 文教厚生常任委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 | |
特別委員会委員長印 | 方23 | れい書 | 1 | 特別委員会委員長名をもってする文書 | 議会事務局長 | |
議会事務局長印 | 方21 | れい書 | 1 | 議会事務局長名をもってする文書 | 議会事務局長 |