○北谷町次世代育成支援対策施設整備補助金交付要綱
平成18年7月26日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人(設立認可が確実に得られる見込みのある者を含む。)が設置する保育所の保育施設の整備に対して交付する北谷町次世代育成支援対策施設整備補助金に関して、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 この要綱により補助を受けることのできる事業は、北谷町次世代育成支援対策行動計画に基づき、国の次世代育成支援対策施設整備交付金の交付を受けて行う施設整備事業とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、北谷町次世代育成支援対策施設整備補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して、毎年7月末日までに町長に申請しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の申請書の提出期限を変更することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付請求があったときは、補助金の交付手続を行うものとする。
(申請の取下げ)
第8条 整備事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の日から30日を経過した日までにこれをしなければならない。
(報告等)
第9条 整備事業者は、工事に着工したときは、工事着工の日から7日以内に、北谷町次世代育成支援対策施設整備工事着工報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
2 整備事業者は、毎年12月末日現在の工事実施状況について、翌年1月10日までに、北谷町次世代育成支援対策施設整備遂行状況報告書(第7号様式)により町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 整備事業者は、整備事業が完了したとき(整備事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から20日を経過した日又は整備事業年度の翌年度の4月7日のいずれか早い日までに北谷町次世代育成支援対策施設整備実績報告書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
2 整備事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに町長に返還しなければならない。
(帳簿等の保管等)
第12条 整備事業者は、整備事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、北谷町次世代育成支援対策施設整備補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金について適用する。
附則(平成23年訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金について適用する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。