○北谷町法人保育所施設整備助成金交付要綱
平成18年6月20日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人が設置する保育所の施設整備に要する経費について、予算の範囲内において助成することにより、児童福祉の向上を図ることを目的とし、その交付に関しては、北谷町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年北谷町条例第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 創設 新たに施設を整備すること。
(2) 改築 既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をすること。
(3) 増築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。
(4) 増改築 既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。
(助成金の対象等)
第3条 交付の対象となる事業及び額は、次のとおりとする。
対象となる事業 | 助成金の額 |
創設・改築・増築・増改築 | 保育所等整備交付金の補助基準額の12分の1の額と当該事業に係る自己負担額の2分の1を比較して少ない方の額とする。ただし、700万円を限度とする。 |
(申請の手続き)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成事業者」という。)は、保育所施設整備助成金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 助成事業者は、助成金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を町長に提出し承認を受けなければならない。
(助成金の請求及び交付)
第7条 助成金の交付決定通知を受けた助成事業者は、別に定める期日までに保育所施設整備助成金交付請求書(第4号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があった場合は、助成金の交付を行うものとする。
(実績の報告)
第8条 助成事業者は、保育所施設整備助成金交付事業が完了した日から起算して30日以内又は4月15日のいずれか早い日までに、実績報告書(第5号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、交付すべき保育所施設整備助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える保育所施設整備助成金が交付されているときは、その超える部分の保育所施設整備助成金の返還を命ずるものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正行為により、保育所施設整備助成金の交付を受けた助成事業者があるときは、その助成事業者から当該交付を受けた額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(書類の保管)
第11条 助成事業者は、保育所施設整備助成金に係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を当該年度終了の翌年度から起算して5年間整理保存しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金について適用する。
附則(平成23年訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金について適用する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。