○キャンプ桑江北側返還跡地まちづくり基金条例
平成18年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 キャンプ桑江北側返還跡地の基盤整備事業を促進し、本町中心市街地のまちづくりに資するため、キャンプ桑江北側返還跡地まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) キャンプ桑江北側返還跡地 平成16年3月8日に認可された桑江伊平土地区画整理事業施行区域をいう。
(2) 返還財産補償費 平成15年3月31日に返還されたキャンプ桑江北側部分及び陸軍貯油施設に係る返還財産補償費をいう。
(積立)
第3条 基金として積み立てる額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 返還財産補償費のうち町に帰属すべき額
(2) 桑江伊平土地区画整理事業の保留地処分金に相当する額
(3) キャンプ桑江北側返還跡地から生ずる土地使用料等に相当する額
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 町長は、第1条の目的を達成するため、基金を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(廃止)
第9条 この条例は、換地処分により廃止する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。