○北谷町公式ホームページ運用要綱
平成18年9月25日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北谷町が開設する公式ホームページ(以下「本町ホームページ」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ホームページシステム 本町ホームページの運用に必要な全てのハードウェア及びソフトウェアをいう。
(2) コンテンツ 本町ホームページの構成に必要な一切の情報をいう。
(3) リンク 本町ホームページと他のホームページ間を結び付け移動する機能をいう。
(4) テンプレート 本町ホームページ作成ひな形をいう。
(5) ユーザーインターフェース コンピュータと利用者との情報交換を容易にする技術をいう。
(システム管理者)
第3条 本町ホームページの安定的な運用と安全性を確保するため、ホームページシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。
2 システム管理者は、総務部情報政策課長をもって充てる。
3 システム管理者の所掌事項は、次の各号に定めるものとする。
(1) ホームページシステムの運用及び管理に関すること。
(2) ホームページシステムのセキュリティ対策に関すること。
(3) ホームページシステムの長期的な活用計画及び調整に関すること。
(4) ホームページシステム及びホームページの発信等に係る通信基盤の整備に関すること。
(5) ホームページシステムの操作教育に関すること。
(運用管理者)
第4条 本町ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2 運用管理者は、総務部町長室長をもって充てる。
3 運用管理者の所掌事項は、次の各号に定めるものとする。
(1) 本町ホームページ全体の運用及び管理に関すること。
(2) 本町ホームページの発信における調整に関すること。
(3) コンテンツ作成の指導・助言に関すること。
(4) 本町ホームページ全体に関係するリンクの運営管理に関すること。
(5) 電子メールによる町民との情報交流における総合的な調整に関すること。
(6) その他本町ホームページの運用に関すること。
(発信管理者)
第5条 本町ホームページの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に管理するため、ホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。
2 発信管理者は、次の各号に掲げる職にある者とする。
(1) 北谷町行政組織に関する規則(平成10年北谷町規則第8号)で定める課長、室長及び館長
(2) 北谷町会計管理者の補助組織に関する規則(昭和54年北谷町規則第1号)で定める課長
(3) 北谷町水道事業及び下水道事業管理規程(平成29年北谷町企業管理規程第1号)で定める課長
(4) 北谷町教育委員会事務局組織規則(平成4年北谷町教育委員会規則第3号)で定める課長
(5) ちゃたんニライセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年北谷町条例第23号)で定める館長
(6) 北谷町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成9年北谷町条例第3号)で定める所長
(7) 北谷町保育所設置条例(昭和47年北谷町条例第24号)で定める所長
(8) 北谷町児童館設置条例施行規則(平成10年北谷町規則第2号)で定める館長
(10) 北谷町立幼稚園管理規則(昭和61年北谷町教育委員会規則第2号)で定める園長
(11) 北谷町立学校管理規則(昭和59年北谷町教育委員会規則第1号)で定める校長
(12) 北谷町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(平成4年北谷町条例第30号)で定める館長
(13) 北谷町選挙管理委員会規程(昭和52年北谷町選挙管理委員会規程第1号)で定める書記
(14) 北谷町監査委員に関する処務規程(昭和56年北谷町監査委員告示第3号)で定める書記
(15) 北谷町議会事務局処務規程(平成2年北谷町議会訓令第1号)で定める課長
3 発信管理者の所掌事項は、次の各号に定めるものとする。
(1) 所管する事務事業に関するホームページの発信に関すること。
(2) 所管する事務事業に関するコンテンツの作成、修正及び削除に関すること。
(3) 所管する事務事業に関するコンテンツに掲載する情報の確認に関すること。
(4) 所管する事務事業に関するコンテンツページへのリンクの運営管理に関すること。
(5) 所管する事務事業に関する町民等からの電子メールによる質問、要望等への回答に関すること。
(本町ホームページの情報等)
第6条 運用管理者及び発信管理者は、次の各号に定める情報等を本町ホームページで発信するよう努めなければならない。
(1) 所管する事務事業に関する情報及びサービス
(2) 町民の閲覧に供するために作成された各種計画書、広報誌等の情報
(3) 町民等に周知させることを目的として作成した情報
(4) その他町長が必要と認める情報等
(掲載する情報の制限)
第7条 運用管理者及び発信管理者は本町ホームページを適正に運用するため、次の各号に定めるところにより、掲載する情報の制限を行う。
(1) 個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより取り扱うこと。
(2) 知的所有物(著作物等)については、取り扱いに留意し、所有者の許可なく掲載しないこと。
(3) 法令、条例等に違反するおそれがあるものは掲載しないこと。
(4) 政治活動、宗教活動及び選挙運動に係わる内容は掲載しないこと。
(5) 公序良俗に反するものは掲載しないこと。
(6) 第三者を誹謗又は中傷する情報は掲載しないこと。
(7) 第三者に不利益を与える情報を掲載しないこと。
(8) 有効期限が切れた情報は、速やかに削除すること。
(他のホームページから本町ホームページへのリンク)
第8条 他のホームページから本町ホームページへのリンクは、原則として自由である。ただし、相手のホームページが次の各号に該当する場合は、リンクを拒否する。
(1) 公序良俗に反する情報を掲載しているもの
(2) 犯罪行為に結びつくもの又は違法な内容を含むもの
(3) 第三者の財産・プライバシーを侵害する内容又は誹謗中傷を含むもの
(4) 選挙の事前運動、選挙運動若しくはこれに類するもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触する内容を含むもの
(5) 不正アクセスやシステム停止を引き起こす内容を含むもの
(6) 相手のホームページに、あたかも本町ホームページがリンク元のホームページのように表示され、リンク元のコンテンツのような誤解を招くおそれのあるもの
(7) その他リンクが不適当と運用管理者が判断するもの
2 本町ホームページへのリンクは、原則としてトップページとするものとし、他のページへリンクする場合は、動作を保証しないものとする。
3 発信管理者は、本町ホームページへのリンクを希望する者があれば、電子メール、文書等によって次の事項を運用管理者あて通知をするように希望者に連絡するものとする。
(1) ホームページ名およびホームページアドレス
(2) ホームページの内容
(3) ホームページの管理者の氏名(団体などの場合は責任者の氏名)
(4) リンクするページのアドレス
(5) リンク実施(予定)年月日
(6) ホームページ管理者への連絡先(住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、担当者氏名等)
(本町ホームページから他のホームページへのリンク)
第9条 本町ホームページの内容を補完し、閲覧者の利便につながると運用管理者が判断する場合は、相手のホームページ管理者の了承を得たうえで、他のホームページへリンクすることができる。ただし、相手のホームページが次の各号に該当する場合は、リンクすることができない。
(1) 公序良俗に反する情報を掲載しているもの
(2) 犯罪行為に結びつくもの又は違法な内容を含むもの
(3) 第三者の財産・プライバシーを侵害する内容又は誹謗中傷を含むもの
(4) 選挙の事前運動、選挙運動若しくはこれに類するもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触する内容を含むもの
(5) 不正アクセスやシステム停止を引き起こす内容を含むもの
(6) 特定の政治・政党、思想又は宗教に対する支持・不支持を表明する内容を含むもの
(7) その他リンクが不適当と運用管理者が判断するもの
2 リンク先ホームページにより、第三者に生じた損害は、北谷町は一切責任を負わないものとする。
3 他のホームページへのリンクを希望する発信管理者は、次の事項を運用管理者に電子メールなどで連絡するものとする。
(1) ホームページ名及びホームページアドレス
(2) ホームページの内容
(3) ホームページ管理者の氏名(団体などの場合は責任者の氏名)
(4) リンクをする理由
(5) リンク実施(予定)年月日(期限がある場合は、終了予定年月日を含む。)
(6) ホームページ管理者への連絡先(住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、担当者氏名等)
(本町ホームページ並びにコンテンツの作成及び管理)
第10条 本町ホームページ並びにコンテンツの作成及び管理は次の各号に定めるものとする。
(1) 本町ホームページ全体の構成及び調整は運用管理者が行う。
(2) 運用管理者は、本町ホームページ閲覧者の利便性を考慮し、各課を横断的にまとめて発信するコンテンツ(以下「基本コンテンツ」という。)を作成し、これを管理する。
(3) 発信管理者は、基本コンテンツを受け、さらに詳細な情報又は固有の情報を発信する場合には、それらの情報に係るコンテンツ(以下「所管コンテンツ」という。)を作成し、これを管理する。
(4) 本町ホームページの構成上、基本コンテンツに分類される項目であっても、内容が発信管理者で独立し所管する項目については、所管コンテンツとし、発信管理者が作成し、これを管理する。
(6) 本町ホームページ及びコンテンツの作成は、その閲覧者及び利用者の様々なアクセス環境や特性を考慮しなければならない。
(7) コンテンツの作成及び管理はシステム管理者が指定するソフトウェアを使用しなければならない。
(8) 各所管コンテンツはユーザーインターフェースを統一し、本町ホームページの操作性を高めるため、運用管理者が指定したテンプレートを利用しなければならない。
(ホームページシステムの運用時間、一時停止及び廃止)
第11条 ホームページシステムの運用時間は、原則として1日24時間とし、年中無休とする。ただし、次の各号に掲げる事由が発生した場合は、事前に通知をすることなく、当該運用を一時停止することができるものとする。
(1) ホームページシステム及び電気通信設備の工事、メンテナンス等でやむを得ないとき。
(2) ホームページシステム又は電気通信設備に障害が生じたとき。
(3) 天災、事変その他によりホームページシステムの運用に非常事態が発生したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が運用又は技術上において必要があると判断したとき。
2 町長は、不測の事故、諸般の事情等によりホームページシステムの継続が困難と判断した場合は、運用を廃止することができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成18年9月25日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。