○北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年10月14日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募の方法)
第2条 町長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、町役場前掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等必要な措置を講じなければならない。
(選定委員会の設置)
第4条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、北谷町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の審議事項)
第5条 選定委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関する事項
(2) その他指定管理者に関し、町長が必要と認める事項
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、12人の委員をもって組織する。
2 委員は、副町長、総務部長、住民福祉部長、建設経済部長、企画財政課長、福祉課長、都市計画課長、土木課長、経済振興課長、観光課長並びに教育委員会教育部長及び社会教育課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第7条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は教育委員会教育部長をもって充てる。
2 委員長は、選定委員会の会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(選定委員会の会議等)
第8条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
4 会議は、非公開とする。
5 選定委員会の庶務は、関係施設の所管課とする。
6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(除斥)
第9条 委員は、公の施設の指定管理に応募した団体の代表者又は役員を構成する立場にある場合には、当該公の施設の候補者の選定に加わることができない。
2 当該施設を所管する課については、当該公の施設の候補者の選定に加わることができない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。