○北谷町水道料金の軽減及び免除に関する要綱
平成16年8月27日
水管訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北谷町水道給水条例(平成10年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づく水道料金の軽減及び免除の方法等について定めるものとする。
(1) 管理者 条例第6条に規定する管理者をいう。
(2) 埋設管漏水 給水装置又は受水槽以下装置(以下「給水装置等」という。)が地下又は建物等の構築物の内部で破損し、地表面等に現れない発見困難な漏水をいう。
(軽減適用範囲等)
第3条 水道の使用者が、善管注意をもって管理をしたにもかかわらず、自己の給水装置等の埋設管漏水が発生し、次の各号のいずれかに該当する場合は、漏水認定を行い、同一の給水装置について認定漏水量が500立方メートルを超えない範囲で3年に1回限り、軽減することができる。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 上下水道課の職員が当該埋設管漏水を確認し、早急に町指定給水装置工事事業者(以下「工事事業者」という。)が修理を行った場合
(2) 緊急を要する修理のため、当該使用者が工事事業者に修理を行わせ、事後において当該漏水修理の状況を上下水道課の職員が調査し、埋設管漏水があったことを確認した場合
2 工事事業者以外の業者等が埋設管漏水の修理を行った場合は、原則として軽減の対象とはしない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 緊急を要する修理のため、給水装置工事主任技術者証の資格のある者に修理を行わせ、事後において当該漏水修理の状況を上下水道課の職員が調査し、埋設管漏水があったことを確認した場合
(2) 緊急を要する修理のため、給水装置工事主任技術者証の資格のある当該使用者が修理を行い、事後において当該漏水修理の状況を上下水道課の職員が調査し、埋設管漏水があったことを確認した場合
(1) 不正工事に起因する埋設管漏水の場合
(2) 当該使用者の住宅が建築2年未満である場合
(軽減対象期間)
第5条 軽減の対象となる期間は、上下水道課の職員が埋設管漏水の確認をした月の1検針期間(メーター検針日の翌日から次回のメーター検針日までをいう。)とする。ただし、明らかに過去より漏水していたと判断される場合は、漏水を確認した月の前月を含め2月間を軽減することができる。
2 前項で規定する軽減の対象となる額は、次の算式で算出された額をいう。
漏水月検針水量の額-{平均使用水量の額+推定漏水量×浄水購入単価(消費税を加算した額)}
3 前項で規定する推定漏水量とは、漏水認定された月の使用水量から、当月の前3月の平均の使用水量(水道の使用期間が4月に満たない場合は、前2月の平均使用水量)を差し引いた水量をいう。ただし、当該推定方法による推定漏水量が著しく妥当性を欠くと判断された場合は、漏水認定された日の使用水量から、前年度の同月を含む前3月平均使用水量を差し引いた水量によって算出し、推定漏水量を決定する。
4 推定漏水量の算定が前項の規定により難い場合は、最も合理的な方法により管理者が決定する。
(減免申請)
第8条 減免の申請をしようとする者は、北谷町水道給水条例施行規程(平成15年北谷町水道事業管理規程第1号)第27条の規定により水道料金等減免申請書(第15号様式)及び漏水修理証明書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、漏水発見後3月以内とする。
附則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年水管訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。