○北谷町次世代育成支援対策行動計画策定委員会設置要綱
平成16年9月8日
訓令第17号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定に基づき、北谷町次世代育成支援対策行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するため、北谷町次世代育成支援対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 行動計画の策定及び実施に関すること。
(2) その他次世代育成支援対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員の15人以内をもって構成し、次の各号に掲げる者とする。
(1) 委員長 住民福祉部長
(2) 副委員長 総務部長
(3) 委員 別表に掲げる者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会の事務を総括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、事案に関係ある職員を会議に出席させることができる。
(作業部会)
第6条 委員会に提出する事項又は委員会から求められた事項について検討及び調整するため、委員会に作業部会を置く。
2 作業部会員は、町職員のなかから委員長が任命する。
3 作業部会に部会長を置く。部会長は作業部会員のなかから互選により定める。
4 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。
5 部会長が必要と認めたときは、関係職員を作業部会に出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民福祉部子ども家庭課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第24号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
北谷町次世代育成支援対策行動計画策定委員会委員
補職名 |
建設経済部長 |
教育部長 |
町長室長 |
総務課長 |
企画財政課長 |
保健衛生課長 |
経済振興課長 |
都市計画課長 |
土木課長 |
学校教育課長 |
社会教育課長 |