○北谷町賠償事案審議委員会規程
平成16年9月2日
訓令第16号
(設置)
第1条 北谷町の職員がその職務を執行するに当たって、故意若しくは過失によって違法に他人に損害を加えた場合又は町の管理に属する道路その他の公の営造物の設置若しくは管理に瑕疵があったため他人に損害を与えた場合において、和解交渉の方針、和解内容等賠償事案を迅速的確に処理するため、北谷町賠償事案審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、損害見積額が50万円を超えるものについて、次に掲げる事項を審議する。
(1) 和解交渉の方針に関すること。
(2) 和解内容に関すること。
(3) その他特に審議を必要とする事項
2 前項の規定にかかわらず、損害見積額が50万円を超えないものであっても、特に必要があると認めるものについては、委員会に付議することができる。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務部長
(3) 住民福祉部長
(4) 建設経済部長
(5) 教育部長
(6) 上下水道部長
(7) 総務部企画財政課長
2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員会は委員長が招集し、委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、総務部長がその職務を代理する。
(報告義務)
第5条 賠償事案の関係課長は、損害見積額が50万円を超えると思われる賠償事案又は損害見積額が50万円を超えないと思われる賠償事案であって特に委員会に付議する必要があると認められるものが発生したときは、速やかに総務部総務課長に報告しなければならない。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。