○北谷町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
平成16年2月18日
水管訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北谷町指定給水装置工事事業者規程(平成16年北谷町水道事業管理告示第1号。以下「規程」という。)第18条の規定に基づき北谷町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する
(1) 規程第8条の規定による指定の取り消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(構成)
第3条 委員会は、6人の委員をもって構成し、町長が任命する。
2 委員会に委員長及び委員を置く。
3 委員長は副町長をもって充てる。
4 委員は、総務部長、住民福祉部長、建設経済部長、教育部長及び上下水道部長をもって充てる。
5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務部長の職にある委員が、その職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(定足数)
第5条 委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(議事)
第6条 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又はその親族に直接利害関係のある事件に参加することができない。ただし、委員長の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(報告)
第8条 委員長は、審議決定した事項を遅滞なく町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、上下水道部上下水道課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年水管訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。