○北谷町延長保育実施要綱
平成16年4月30日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化等に伴う保育時間延長に対する需要に対応するため、通常の保育時間を超えて行う保育(以下「延長保育」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(保育所の指定)
第2条 延長保育を実施する保育所は、北谷町立の全保育所(以下「実施保育所」という。)とする。
(対象児童)
第3条 延長保育の対象となる児童は、実施保育所に入所している全ての児童とする。
(申請等)
第4条 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育利用申請書(第1号様式)を、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、口頭により申込むことができる。
(延長保育時間)
第5条 延長保育の時間は、通常の開所時間を超える1時間とする。
(給食等)
第6条 実施保育所は、対象児童に対し、適宜、間食を供しなければならない。
(職員)
第7条 実施保育所は、延長保育を担当する職員として保育士2人以上配置しなければならない。
(延長保育料)
第8条 町長は、延長保育を利用する保護者から、延長保育に要する費用として別表に掲げる保育料を徴収するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、延長保育に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成20年告示第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
別表(第8条関係)
利用世帯 | 延長保育料 |
北谷町保育の実施等に関する条例施行規則(昭和62年北谷町規則第7号)の別表第2で定める保育料基準額表の第1階層及び第2階層の世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 1人につき1日300円(ただし、1月の負担限度額は3,000円とする。) |
備考 同一世帯から2人以上の児童の延長保育が実施されている場合において、2人目以降の延長保育料の額は、この表に定める延長保育料の額に0.5を乗じて得た額とする。