○北谷町一時保育実施要綱
平成16年4月30日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病等による緊急的な保育並びに育児に伴う保護者の心理的及び肉体的負担の軽減を図るための一時的な保育(以下「事業」という。)を実施することにより、児童及びその保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北谷町とする。
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、北谷町謝苅保育所及び北谷町上勢保育所とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 緊急的保育サービス事業 保護者の疾病、入院等により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育事業
(2) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を軽減するため保育が必要となる児童に対する保育事業
(対象児童)
第5条 事業の対象となる児童は、本町に在住し、及び前条各号のいずれかに該当する児童とし、各実施施設における対象児童は次のとおりとする。
(1) 北谷町謝苅保育所 生後6か月から小学校就学前の児童
(2) 北谷町上勢保育所 満1歳から小学校就学前の児童
(利用者数)
第6条 1日当たりの児童数は、第4条各号に掲げる事業該当者でおおむね10人程度とする。
(利用期間)
第7条 この事業の利用期間は次のとおりとする。
(1) 緊急的保育サービス事業 連続して15日を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は更に10日を限度として延長させることができる。
(2) 私的理由による保育サービス事業 週1日程度入所させることができる。
2 事業の保育時間は、北谷町保育所設置条例施行規則(昭和62年北谷町規則第8号)第3条第2項に規定する休日を除く午前8時30分から午後5時まで(土曜日は午前8時30分から午後零時30分まで)とする。
(利用時間の区分)
第8条 事業の利用時間の区分は、1日保育又は半日保育とする。この場合において、4時間未満の利用を半日保育、4時間以上の利用を1日保育とする。
(利用の申請)
第9条 この事業の利用を希望する保護者は、原則として利用開始希望日の7日前までに一時保育利用申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、緊急保育サービス事業の申請については申請手続きは事後でも差し支えないものとする。
(1) 健康診断書
(2) 誓約書(第2号様式)
(3) 健康保険手帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(利用決定の取消)
第12条 町長は、一時保育利用者が次の各号いずれかに該当したときは、利用の決定を取り消すことができる。
(2) 児童の疾病その他の理由によって一時保育事業の実施が不適当と認められるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(一時保育の保育料)
第13条 町長は、一時保育を利用する児童の保護者から、一時保育料として日額1,500円(半日の利用の場合は750円とする。)を徴収するものとする。ただし、北谷町保育の実施等に関する条例施行規則(昭和62年北谷町規則第7号)の別表第2で定める保育料基準額表の第1階層及び第2階層の母子・父子・障害者世帯に該当する世帯の保育料は免除することができる。
(職務)
第14条 事業実施保育所長は、毎月の利用児童数、金額等を明記した実績報告を翌月の5日までに町長に提出しなければならない。
2 事業実施保育所長は、一時保育により入所した児童について、一時保育記録表(第9号様式)に記録しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則(平成17年告示第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第26号)
この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年告示第48号)
この要綱中第1条の規定は平成18年10月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第136号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。