○北谷町障害者控除対象者認定事務取扱要領
平成16年1月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第6号、同項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第6号及び第7号並びに第7条の15の11第6号に定める障害者及び特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定を行い、障害者控除対象者認定書を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 65歳以上の者で、障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(対象者の障害状況の確認)
第3条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護等認定に関する情報のある者については、要介護等認定に関する情報をもとに確認する。また、要介護等認定に関する情報のない者については、対象者の障害状況を調査し、確認するものとする。
2 前項の障害状況の判定の時期は、申請書の申請理由欄に記載された年の12月31日とする。
(1) 所得税法施行令第10条第2項第3号及び地方税法施行令第7条の15の11第3号に定める者に準ずる者は、調査による障害老人の日常生活自立度(平成3年老健局通知第102―2号「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用についてによる。以下「寝たきり度」という。)がB1、B2、C1又はC2の者とする。
(2) 所得税法施行令第10条第2項第1号及び地方税法施行令第7条の15の11第1号に定める者に準ずる者は、調査による認知症高齢者の日常生活自立度(平成18年老健局通知第0403003号)「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用についてによる。)がⅣ又はMの者とする。
(3) 所得税法施行令第10条第1項第3号及び地方税法施行令第7条第3号に定める者に準ずる者は、厚生労働省の定めるところにより、調査による寝たきり度がA1又はA2の者とする。
(4) 所得税法施行令第10条第1項第1号及び地方税法施行令第7条第1号に定める者に準ずる者は、厚生労働省の定めるところにより、調査による痴呆度がⅡ又はⅢの者とする。
(判定会議)
第5条 障害者控除対象者の判定は、前条の認定基準及び実態調査の結果をもとに、福祉課長、障害福祉係長、高齢者福祉係長、障害福祉係障害者担当及び高齢者福祉係介護保険担当で構成した判定会議において決定する。
(変更等の届出)
第7条 申請者は、対象者の障害事由の変更・消滅が生じた場合、速やかに町長に障害者控除対象者認定書の変更・消滅届(第4号様式)を提出しなければならない。
(認定書の写し等の記録)
第8条 町長は、交付した認定書の写し及び確認した対象者の障害状況の記録等を保存するものとする。
附則
この要領は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 認定 | 基準 |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 | 概ね認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ及びⅢ、又は知的障害者の障害程度の判定基準(重度以外)と同程度の程度であること。 |
身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | 概ね寝たきり度がA1及びA2、又は身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。 | |
特別障害者 | 知的障害者(重度)等に準ずる。 | 概ね認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ及びM、又は知的障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること、又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること。 |
身体障害者(1級、2級)に準ずる。 | 概ね寝たきり度がB1、B2、C1及びC2、又は身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること。 | |
寝たきり老人 | 概ね寝たきり度がB1、B2、C1及びC2、又は常に就床を要し、複雑な介護を要する状態(6ヶ月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)であること。 |