○北谷町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例
平成16年6月30日
条例第6号
(設置)
第1条 健康で働く意欲のある高齢者の就業機会の確保をとおして、高齢者の社会参加と福祉の増進を図るとともに、その能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与するため、北谷町シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北谷町シルバーワークプラザ
位置 北谷町字上勢頭837番地1
(利用者の範囲)
第3条 ワークプラザを利用することができる者は、公益社団法人北谷町シルバー人材センターの会員とする。
(指定管理者による施設の管理)
第4条 町長は、ワークプラザの管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ワークプラザの利用の許可に関する業務
(2) ワークプラザの管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ワークプラザの管理に関して町長が必要と認める業務
(開所時間)
第7条 ワークプラザの開所時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(休所日)
第8条 ワークプラザの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開所し、又は休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
(利用の許可)
第9条 ワークプラザを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ワークプラザを汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) ワークプラザの管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、その利用が不適当と認められるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例に違反し、又は指定管理者の指示に従わなかったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により第9条の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要があると認められるとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、ワークプラザの利用が終了したとき、又は前条の規定によりその利用を制限され、若しくは利用の停止を命じられ、又は利用の許可を取り消されたときは、速やかにワークプラザを原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、ワークプラザを汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長が必要と認める事項を記載した書面により町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。