○北谷町ふれあいコール事業実施要綱
平成15年8月1日
訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は、高齢者又は障害者等(以下「高齢者等」という。)に対して、定期的にふれあいの電話をかけ、健康状態の確認を行うとともに、高齢者等が心身ともに健やかで、地域で安心して日常生活が送れるよう共に生き、支え合う社会づくりを図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 北谷町ふれあいコール事業(以下「事業」という。)の実施主体は北谷町とする。ただし、利用者及びサービス内容の決定を除き、事業の一部を社会福祉法人及び民間事業者等(以下「実施機関」という。)に委託することができるものとする。
2 町長は、本事業の実施に当たって、民生委員、消防署、各自治会並びに介護保険サービス事業所及び障害福祉サービス事業等(以下「関係機関」という。)と連携を図り、事業の円滑な運営を図るものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、北谷町に住所を有する者で、電話対応が可能な者であって、次の各号のいずれかに該当する者及び世帯とする。
(1) 概ね65歳以上で1人暮らしの者
(2) 知的障害者、精神障害者及び障害等級1級から4級に該当する身体障害者(以下「障害者」という。)で1人暮らしの者
(3) 不治の疾病等による在宅療養者で1人暮らしの者
(4) 高齢者のみ又は障害者のみ又は高齢者と障害者の複数で世帯を構成する世帯
(5) その他特別の事情により町長が必要と認める者
(事業の内容)
第4条 実施機関は、第5条の規定に基づき高齢者等へ電話をかけ、心のふれあいと併せて健康状態及び安否の確認をするとともに、急病又は事故等の緊急事態が発生した場合は、直ちに役場及び関係機関等へ通報するものとする。
(ふれあいコールの回数)
第5条 ふれあいコールの回数は原則として利用者1人当たり週3回とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、回数を増減することができる。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする高齢者等は、北谷町ふれあいコール利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請内容を速やかに審査し、北谷町ふれあいコールの利用について可否を決定しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 電話番号を変更したとき。
(3) 緊急連絡先を変更したとき。
(4) その他変更が生じた場合
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 事業の利用を辞退するとき。
(3) 入院等で不在になったとき。
2 町長は、前項の資格喪失届を受理した場合は、速やかに実施機関に変更等通知を送付しなければならない。
(報告等)
第10条 実施機関は、毎月の北谷町ふれあいコール実施報告書(第7号様式)及び北谷町ふれあいコール確認者内訳書(別記1)を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(費用)
第11条 事業の利用者負担は無料とする。
(備付帳簿)
第12条 町長は、この事業を円滑に実施するため、ふれあいコール利用者台帳(第8号様式)を備えるものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、事業の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年訓令第14号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第37号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。