○北谷町高齢者保健福祉計画審議会規則
平成15年10月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町高齢者保健福祉計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、北谷町高齢者保健福祉計画に関する事項について、調査及び審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者及びこれに準ずる者
(2) 町民
(3) その他町長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、議長は会長が務める。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が委員に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。