○北谷町情報化推進本部設置要綱
平成15年7月31日
訓令第23号
(設置)
第1条 高度情報化の進展に対応し、本町における情報の共有化による住民福祉の向上、地域振興及び行政事務の効率化を図るため、北谷町情報化推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の事務は、次のとおりとする。
(1) 北谷町情報化推進基本構想に関すること。
(2) 北谷町情報化推進基本計画及び実施計画に関すること。
(3) 北谷町行政事務情報化推進計画に関すること。
(4) 電子自治体に関すること。
(5) セキュリティポリシーに関すること。
(6) その他本町の情報化の推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本部長 町長
(2) 副本部長 副町長
(3) 本部員 別表に掲げる者
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部の事務を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(部会)
第6条 本部長は、第2条の事務を執行するため、本部の下に部会を置く。
2 部会員は、本部長が指名する職員及び第3条第3号に定める本部員をもって組織する。
3 部会に部会長を置く。部会長は部会員の互選により選出する。
4 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。
5 部会長は、本部から付議された事項について調査研究し、その結果を本部長に報告しなければならない。
(関係職員及び関係者の出席)
第7条 本部長又は部会長が必要と認めるときは、会議へ関係職員及び関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取し、資料を求めることができる。
(庶務)
第8条 本部及び部会の庶務は、総務部情報政策課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
北谷町情報化推進本部本部員
補職名 |
総務部長 |
住民福祉部長 |
建設経済部長 |
教育部長 |
上下水道部長 |
議会事務局長 |
総務課長 |
企画財政課長 |
福祉課長 |
住民課長 |
都市計画課長 |
観光課長 |
教育総務課長 |
上下水道課長 |