○北谷町不当要求行為等の防止に関する要綱
平成15年11月25日
訓令第29号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な権利行使を装い、又は社会的常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求若しくは法外な補償等を不当に要求する行為
(3) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等町の施設の保全及び秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他前各号に類する行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項等を審議するため、北谷町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって構成し、委員の任期は、当該職に在職する期間とする。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副町長、副委員長に総務部長を充てる。
4 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が会務を総理する。
6 委員長は、会議において必要と認める場合には、関係者の出席を求めることができる。
7 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
8 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議に関すること。
(2) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事項
(不当要求防止責任者)
第5条 職場における不当要求行為等による被害を防止するため、課及び室に不当要求防止責任者(以下「責任者」という。)を置き、課長又は室長をもって充てる。
(不当要求行為等発生時の措置)
第6条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに責任者に報告しなければならない。
2 責任者は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。
3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、必要に応じて警察等関係機関に通報するとともに直ちに委員会を招集し、対応体制、対応方針等を早急に協議検討しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の防止に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
北谷町不当要求行為等防止対策委員会
| 役職名 | 備考 |
1 | 副町長 | 委員長 |
2 | 総務部長 | 副委員長 |
3 | 住民福祉部長 | 委員 |
4 | 建設経済部長 | 委員 |
5 | 教育部長 | 委員 |
6 | 上下水道部長 | 委員 |
7 | 議会事務局長 | 委員 |
8 | 総務課長 | 委員 |
9 | 福祉課長 | 委員 |
10 | 都市計画課長 | 委員 |
11 | 教育総務課長 | 委員 |
12 | 上下水道課長 | 委員 |