○北谷町知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 町長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービスの措置決定通知書(第4号様式)により、当該知的障害者に通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置(以下「支援施設等への入所等の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、支援施設等への入所等措置決定通知書(第6号様式)により、当該知的障害者に通知しなければならない。
(職親の申込み等)
第7条 省令第1条の規定により、職親になることを希望する者がその旨を申し出ようとするときは、知的障害者職親申込書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、その管轄する区域内に居住する職親について、知的障害者職親台帳(第15号様式)を備え必要な事項を記載しなければならない。
(職親への委託)
第8条 職親への委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(第17号様式)により、当該知的障害者に通知しなければならない。
(1) 受託する知的障害者が死亡したとき。
(2) 職親が住所を移転したとき。
(3) その他受託する知的障害者又は職親に重要な変動が生じたとき。
(職親の指導等)
第10条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者福祉司、社会福祉主事、その他知的障害者の更生援護に関する業務に従事する者に行わせなければならない。
(費用の徴収)
第11条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、別に定める。
(様式の調整)
第12条 この規則に規定する様式の所定の用紙は、必要に応じ所要の調整をして使用することができるものとする。
附則
附則(平成18年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規定に基づいてなされた申請、通知等の手続は、改正後の規則の相当規定により行われたものとする。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。