○北谷町身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第10号
北谷町身体障害者福祉法施行細則(平成5年北谷町規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(福祉保健所長への通知)
第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による福祉保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第4号様式)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第5号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 政令第12条第2項の規定による沖縄県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第6号様式)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第7条 町長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービスの措置決定通知書(第7号様式)により、当該身体障害者に通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第8条 町長は、法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置(以下「支援施設等への入所の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、支援施設等への入所等措置決定通知書(第9号様式)により、当該身体障害者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、別に定める。
(様式の調整)
第11条 この規則に規定する様式の所定の用紙は、必要に応じ所用の調整をして使用することができるものとする。
附則
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の北谷町身体障害者福祉法施行細則に規定する様式による所定の調書その他の用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の規則第30条の規定に基づき申請、受理されたものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規定に基づいてなされた申請、通知等の手続は、改正後の規則の相当規定により行われたものとする。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第32条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額(円) | 加算基準額(円) | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外) 補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ世帯) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
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| 前年度分所得税 |
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D1 | 所得税課税世帯 | 0円~4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 全額 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年分(翌年の1月1日から6月30日にあっては前々年分とする。)の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分(翌年の1月1日から6月30日にあっては前々年分とする。)の所得税額等が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときには、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 |