○北谷町敬老祝金等支給条例施行規則
平成15年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町敬老祝金等支給条例(平成15年北谷町条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、敬老祝金等の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者の抽出)
第2条 町長は、住民基本台帳により、条例第2条の規定に基づく敬老祝金等を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)を抽出するものとする。
(資格の確認)
第3条 町長は、前条の規定により抽出した受給資格者の資格の有無を確認しなければならない。
(敬老祝金等の支給通知)
第4条 町長は、当該受給資格者に対し、敬老祝金等の支給について通知するものとする。
(敬老祝金等の支給方法)
第5条 祝金は、口座振込によって支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給資格者から申し出があったときは、金銭により支給することができる。
3 記念品等は、家庭訪問又は適宜な方法により支給するものとする。
(台帳)
第6条 町長は、敬老祝金等の支給状況を明らかにするため、敬老祝金等支給台帳(別記様式)を作成し、常に整備しておくものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、敬老祝金等の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。