○北谷町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月20日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、北谷町議会の議員の定数は、19名とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(北谷町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 北谷町議会の議員の定数を減少する条例(昭和47年北谷町条例第64号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北谷町議会の議員の定数を定める条例の規定は、条例の公布日以後初めてその期日を告示される本町議会議員の一般選挙から適用する。