●北谷町教育委員会教育長の職務代行者を定める規則
平成14年3月29日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたとき教育長に代わって、その職務を行う者(以下「教育長職務代行者」という。)について定めるものとする。
(教育長職務代行者)
第2条 前条の規定に基づく教育長職務代行者は、次のとおりとする。
第1順位 教育次長
第2順位 教育総務課長
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整理に関する規則(抄)
平成27年3月12日
教委規則第6号
(北谷町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則の廃止)
第8条 北谷町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則(平成14年北谷町教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(北谷町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則の廃止に伴う経過措置)
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第8条の規定による廃止前の北谷町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。